札幌高等裁判所 昭和61年(行コ)6号 判決 1987年3月26日
北海道網走市駒場南八丁目八七番地
控訴人
野田明
右訴訟代理人弁護士
山本隼雄
右訴訟復代理人弁護士
大井相石
北海道網走市南六条東五丁目九番地
被控訴人
網走税務署長
平出韶爾
右指定代理人
菅原崇
同
佐藤雅勝
同
斎藤昭三
同
西谷英二
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一 当事者の求めた裁判
1 控訴の趣旨
(一) 原判決を取り消す。
(二) 被控訴人が控訴人に対し、昭和五六年七月九日付けでした控訴人の昭和五一年分の所得税についての重加算税の賦課決定を取り消す。
(三) 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
2 控訴の趣旨に対する答弁
主文同旨
二 当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決二枚目裏末行の「本件更生処分」を「本件更正処分」と改めるほかは、原判決事実摘示及び記録中の当審証人等目録の記載と同一であるから、これを引用する。
理由
一 当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当であると判断するものであって、その理由は、原判決一〇枚目表四行目の「同第二二号証」を削り、同八行目の「一五号証」の次に「同第二二号証」を、同一〇枚目裏二行目の「証人佐々木朝司郎の証言、」の次に「同嵯峨井隆雄の証言(当審)、」をそれぞれ加えるほかは、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する(もっとも、控訴人が不服を申し立てているのは、控訴人が本訴請求で取消しを求める更正処分のうち重加算税の賦課決定の取消しを求める部分についてのみであるから、右請求部分の当否の判断に必要な範囲内で引用する。)。
二 以上によれば、控訴人の請求は理由がないから、これを棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九五条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 丹野益男 裁判官 松原直幹 裁判官 岩井俊)